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建設業許可が必要なケースと不要なケースをわかりやすく解説!

建設業許可が必要なケースと不要なケースをわかりやすく解説!

2026年09月29日 08:53

 「そろそろ会社を大きくしたい」「500万円以上の工事を受注したい」そんな建設会社や個人事業主の方々に向けて、建設業許可の基本をわかりやすく解説します!


今のまま無許可の状態では大きな工事を請けられないかもしれません。

ですが、許可を取れば仕事の幅が広がり、売上もアップする可能性があります。

ぜひ最後まで読んで、許可取得の第一歩を踏み出してください。


1. 建設業許可とは?取得すると何が変わるのか?

建設業許可とは、国や都道府県が「この会社なら適切に工事ができる」と認める許可のことです。

建設業許可があれば、元請業者に一定の施工能力を有していると判断され、適切な施工業者として選ばれる目安となるのです。


最大のメリットは
許可を取ると、500万円以上の工事を請け負えるようになることです。

✅ 建設業許可を取るメリット

  • 500万円以上の工事を受注できる → 仕事の幅が広がる

  •  銀行・取引先からの信用がアップ → 資金調達や協力会社探しが有利に

  •  公共工事にもチャレンジ可能 → 将来の成長につながる

2. 許可が必要なケース・不要なケース

建設業許可が必要なケースは以下の通りです。

⭕許可が必要なケース

  • 請負金額が500万円(消費税込)以上の工事を請け負う場合

     (建築一式工事は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)

  • 公共工事を請け負いたい場合(入札参加資格を取得するため)

  • 信用力を上げて、銀行融資や取引先との契約を有利に進めたい場合

たとえば、500万円のリフォーム工事や、1,000万円の外構工事を受注する場合は許可が必要です。また公共工事の入札においても、発注者(国や地方自治体)が、適正な業者を選定し、安全で質の高い工事を確保するために建設業許可は絶対に取得していなければいけません。


❌ 許可が不要なケース


軽微な建設工事のみを請け負う場合や、自家用の建物や工作物を施行する場合は許可は必要ありません。

例えば、

  • 請負金額500万円未満(建築一式工事は1500万円未満)の工事しか扱わない場合(ハウスメーカーの下請け、リフォーム、塗装など小規模工事、※建築一式工事で、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)※延面積の1/2以上を居住用となる住宅

  • 自社で使う建物を建てたり、修繕するだけの場合(自社施工)

以上のケースでは許可は不要です。


しかし、今は500万円未満の仕事が多くても、許可がないと将来的にチャンスを逃すこともあります。


複数の契約の合算により500万円以上の仕事になることや、本来なら許可不要の軽微な工事であっても、元請業者から許可の取得を求められることもあるようです。

将来を見据え、早めの建設業許可の取得が望ましいでしょう。


根拠法令:建設業法 第3条(許可を受けなければならない工事)

     建設業法施行令 第1条2(軽微な建設工事の範囲)

3.建設業許可を取らずに工事を請け負うとどうなる?

建設業法では、 許可を取らずに500万以上の工事等を請け負うと違法行為 となり、罰則の対象になります。


さらに、法人が違反した場合は、会社にも罰金(両罰規定) が科されます。


〇 罰則

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)

  • 営業停止処分

  • 建設業許可の取得が5年間できなくなる

 

根拠法令:建設業法 第3条(許可を受けなければならない建設業)

     建設業法 第47条(無許可営業の罰則)

     建設業法 第50条(法人への罰則)

        建設業法第8条(欠格要件)

4. 無許可営業のリスク(罰則以外)

① 工事契約が無効になる可能性がある

無許可業者が請け負った 500万円以上の工事契約は無効 になる可能性があります。


つまり、発注者(施主)から代金を支払ってもらえないリスク があります。

② 元請業者との取引停止・信頼低下

元請会社や取引先が許可の有無を確認し、許可なしの業者との取引を避ける ケースが増えています。


建設業許可を持っていない業者は、経営管理・契約・工事の適正な運営に問題があるかもしれないからです。

③ 許可取得が難しくなる

無許可営業が発覚すると、将来の許可取得が難しくなる 可能性があります。


過去に建設業法違反の経歴があると、許可審査で不利になるからです。

5. まとめ

建設業許可が必要なケースは

  •  500万円(税込)以上の工事を請け負う
    (建築一式工事は1,500万円以上 or 木造住宅で延床150㎡以上)

  • 公共工事の入札に参加したい

  • 元請会社や取引先から許可取得を求められた

  • 金融機関からの信用を高め、融資を受けやすくしたい

  • 大規模な工事や長期的な事業展開を考えている

  • 「無許可業者とは取引しない」と言われた経験がある

軽微な工事や自社施行の場合は不要です。

許可が必要かどうかの判断は、行政書士に相談を!

「許可が必要かどうか」の判断には、工事の種類・金額・契約形態 など、さまざまな要素を考慮する必要があります。


建設業許可には経験・財務基盤・法令順守などの要件 もあり、申請には専門的な知識が求められます。


  • 「 許可取得の流れをスムーズに進めたい!」

  • 「申請書類の作成や要件の確認を専門家に任せたい!」


そんなときは、建設業許可の専門家である行政書士にご相談ください。


必要な許可の種類や、スムーズな取得方法をご案内し、申請手続きまでしっかりサポートいたします!