2024 12 16
監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法について
建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者や主任技術者については、工事を請け負った建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係が求められます。この要件を満たすための雇用関係の確認方法については、「監理技術者制度運用マニュアル」(平成16年3月1日 国総建第316号)において以下のように定められています。
- 監理技術者資格者証
- 健康保険被保険者証
- 市区町村が発行する住民税特別徴収税額通知書
これらの書類を用いて、当該建設業者との雇用関係を確認する必要があります。
健康保険被保険者証の新規発行停止と対応方法
しかしながら、令和6年12月2日以降、マイナンバー法の改正(令和5年法律第48号)により、健康保険被保険者証の新規発行が行われなくなります。この変更を受け、今後は以下のいずれかの書類を利用して雇用関係の確認を行う必要があります。
利用可能な確認書類
- 監理技術者資格者証
- 市区町村が発行する住民税特別徴収税額通知書
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
- 所属会社が発行する雇用証明書
- 上記に準ずる資料
いずれもコピーで可能です。
これにより、健康保険被保険者証が新規発行されない状況でも、雇用関係の確認が適切に行えるよう対応します。
健康保険被保険者証の経過措置
令和6年12月2日以降も、有効期限が切れていない健康保険被保険者証については、確認書類として引き続き使用可能です。現行の健康保険被保険者証をお持ちの方は、有効期限内であればそのままご利用いただけます。
まとめ
監理技術者や主任技術者の雇用関係の確認方法は、法改正により一部変更されますが、必要な確認書類が明確に示されています。特に令和6年12月2日以降は、健康保険被保険者証の新規発行が停止されるため、新たな確認方法への対応が求められます。建設業者の皆様は、引き続き適切な書類を準備し、監理技術者制度の運用にご協力をお願いいたします。
資料:国不建技第120号_監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法について_国土交通省不動産・建設経済局建設業課長.pdf
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