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2025 01 01

建設業許可

建設業者が外国人労働者を雇用する際の注意点と手続き|在留資格・建設業許可の専門家による解説

外国人建設労働者の画像

外国人材の活用がますます注目される中、建設業界でも外国人を雇用したいと考える企業が増えています。しかし、外国人を雇用する際には、在留資格や労働法、さらに建設業許可の要件など、数多くの法的要素をクリアする必要があります。本記事では、在留資格と建設業許可に精通した行政書士が、外国人雇用に必要なポイントをわかりやすく解説します。

外国人を雇用する意義

近年、日本の建設業界では深刻な人手不足が課題となっています。このような背景から、外国人材は貴重な労働力として注目されています。特に、技能実習生や特定技能外国人は、建設業の現場で即戦力となる人材です。

外国人を雇用することで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 労働力不足の解消:日本人労働者が不足する建設現場で重要な役割を果たします。
  • 多様な視点による業務改善:異文化の視点を取り入れることで、新たなアイデアや改善点が生まれます。
  • 国際的な事業展開の基盤づくり:将来的な海外展開を見据えた体制づくりにも寄与します。

ただし、外国人を雇用する際には、法令遵守が必要です。これを怠ると、企業に罰則が科される可能性があるため、正しい手続きを理解することが重要です。

建設業で働く外国人の在留資格

外国人(日本国籍を持たない人)が日本で働くには、就労可能な在留資格が必要です。建設業で雇用可能な主な在留資格は以下の通りです。

①特定技能

特定技能は、一定の試験に合格した外国人が日本で働ける制度です。建設分野では、特定技能1号と特定技能2号が適用されます。特定技能1号は、最大約5年間の在留が認められます。特定技能2号は在留可能な期間に制限がありません。

従事できる仕事

専門的な技能が必要な業務(技能検定3級程度)に従事できます。付随業務として単純作業(資材を運ぶなど)も可能です。ただし、単純作業のみを行わせることは認められていません。

申請人(外国人)側の主な要件

技能要件と日本語要件を満たす必要があります。例えば、以下の条件があります。

(1)技能実習2号を修了している。技能実習3号修了者も可能です。

(2)技能実習2号修了者以外は、以下の日本語能力と技能能力の試験に合格する。

  • 日本語能力:日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)の合格
  • 技能能力:建設分野の特定技能評価試験または技能検定3級などに合格
企業側の主な要件
  • 建設業許可を取得している
  • JAC(一般社団法人建設技能人材機構)に加入している
  • 適切な労務管理体制が整備されている
  • 支援計画の作成と実施体制が整っている(登録支援機関への委託が可能)
  • 適正人数での雇用がされている

②技能実習

技能実習制度は、発展途上国の人材に日本の技術を習得してもらうことを目的とした制度です。建設業では、22職種33作業で技能実習生の受け入れが可能です。

ただし、技能実習制度は、2027年6月までに廃止され、在留資格「育成就労」(仮称)が創設される予定です。これにより、外国人建設労働者が日本で長期的に働ける環境が整うことが期待されています。

従事できる仕事(建設業:22職種33作業)
  • さく井(パーカッション式さく井工事作業)
  • さく井(ロータリー式さく井工事作業)
  • 建築板金(ダクト板金作業)
  • 建築板金(内外装板金作業)
  • 冷凍空気調和機器施工(冷凍空気調和機器施工作業)
  • 建具製作(木製建具手加工作業)
  • 建築大工(大工工事作業)
  • 型枠施工(型枠工事作業)
  • 鉄筋施工(鉄筋組立て作業)
  • とび(とび作業)
  • 石材施工(石材加工作業)
  • 石材施工(石張り作業)
  • タイル張り(タイル張り作業)
  • かわらぶき(かわらぶき作業)
  • 左官(左官作業)
  • 配管(建築配管作業)
  • 配管(プラント配管作業)
  • 熱絶縁施工(保温保冷工事作業)
  • 内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ工事作業)
  • 内装仕上げ施工(カーペット系床仕上げ工事作業)
  • 内装仕上げ施工(鋼製下地工事作業)
  • 内装仕上げ施工(ボード仕上げ工事作業)
  • 内装仕上げ施工(カーテン工事作業)
  • サッシ施工(ビル用サッシ施工作業)
  • 防水施工(シーリング防水工事作業)
  • コンクリート圧送施工(コンクリート圧送工事作業)
  • ウェルポイント施工(ウェルポイント工事作業)
  • 表装(壁装作業)
  • 建設機械施工(押土・整地作業)
  • 建設機械施工(積込み作業)
  • 建設機械施工(掘削作業)
  • 建設機械施工(締固め作業)
技能実習生の種類

技能実習生を雇用するためには、監理団体(組合)に所属し、技能実習計画の認定を受ける必要があります。

技能実習には、1号から3号まであります。それぞれ、「技能実習1号」、「技能実習2号」、「技能実習3号」と在留資格が区別されます。

そして、自社で監理をするか(企業単独型)、組合が監理するか(団体監理型)によりさらに区別がされます。以下が技能実習生の在留資格の表になります。

企業単独型 団体監理型
1年目 技能実習1号イ 技能実習1号ロ
2~3年目 技能実習2号イ 技能実習2号ロ
4~5年目 技能実習3号イ 技能実習3号ロ

 

③技術・人文知識・国際業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ)は、一定の専門性が必要な業務が対象となります。建設現場の一般作業に従事することには適していません。一般作業に従事する場合は、特定技能や技能実習を検討する必要があります。

従事できる仕事

「技術・人文知識・国際業務」は、以前は3つの資格に分かれたものが1つになりました。「技術」、「人文知識」、「国際業務」の3つとなります。

  • 技術:施工管理技士、IT職種など
  • 人文知識:営業、マーケティング、管理職など
  • 国際業務:通訳翻訳など
主な要件

仕事内容についての要件:一定の専門性が必要な業務である必要があります。一定の専門性とは、大学卒業者等で、文系や理系の知識が必要な業務です。そして、その業務が一定時間以上ある必要があります。週に1日のみ専門性の業務に従事し、残り4日は単純作業の仕事をするなどでは要件を満たしません。

また、本人が満たす要件でハードルが高いのが、能力要件です。職歴か学歴のどちらかが必要になります。職歴であれば、実務経験10年以上が必要です。学歴の場合は、大学(海外の大学や短期大学を含む)または日本の専門学校(原則外国の専門学校は含みません)の指定学科を卒業していることが求められます。

ただし、外国の学校によっては、大学の名前でも大学の要件を満たしていなかったり、逆に専門学校的な名前でも大学の要件を満たすこともあります。外国の学校卒の場合は、在留資格申請に精通した行政書士に相談するなどしたほうがいいでしょう。

技術・人文知識・国際業務の中で、学歴や年収などの一定の要件を満たすと在留資格「高度専門職」の取得可能性もあります。「高度専門職」を検討する際は、入管業務に精通した行政書士等の専門家に相談することをおすすめします。

④技能

技能も要件を満たす可能性があります。ただし、一般的な工事では該当しないと考えてください。
従事できる仕事
外国に特有の建築や土木に関する業務に従事する場合で、原則その業務で10年以上の経験がある者が対象となります。例えば、中国の伝統的な建築に従事する職人を呼び寄せるなどです。
在留資格「技能」で主に取得されている職種は、調理業務(コックさん)です。インドカレー店や中華料理店の調理人が「技能」を取得することが多いです。

⑤経営・管理

外国人が独立して自分の建設会社を設立し、代表取締役に就任したい場合などは、在留資格「経営・管理」が対象となります。建設業許可業者であれば、「経営業務の管理責任者」などが考えられます。
建設業で「経営・管理」を取得するには、原則自宅とは別に事務所を確保し、建設業許可を取得し、さらに資本金500万円以上の会社を設立し、現場従事者を雇用するなどが必要です。取得難易度も非常に高い在留資格です。
通常、小規模建設会社では、社長自身が現場に行くことが通常ですが、在留資格「経営・管理」を取得した外国人社長の場合は、基本的に現場作業には従事できません。もし、現場に行く際は、作業ではなく、現場の進捗確認や顧客との打ち合わせなどとなります。
在留資格「経営・管理」は、建設業許可の「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を要件を満たすのであれば両方に従事できる可能性があります。しかし、現場の「監理技術者」や「主任技術者」になることは難しいと考えられます。「監理技術者」や「主任技術者」は、「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を検討しましょう。
在留資格「経営・管理」は、あくまで人を使い建設会社を運営するための在留資格です。1人会社で「経営・管理」を取得するのは難しいと考えましょう。

⑥留学

外国人留学生は、出入国在留管理局から資格外活動許可を取得することで原則週28時間以内で働くことが可能です。
現場作業に従事することも可能です。
また、学校が夏休みなどの期間であれば、労働基準法に規定された原則週40時間の就労が可能となります。
資格外活動許可の確認方法
確認方法は、在留カード裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があるかで確認できます。他には、「資格外活動許可書」でも確認することができます。
また、「在留カード等読取アプリケーション」を使用して、在留カードに内蔵するICチップに書き込まれた資格外活動許可をご確認することもできます。
なお、在留カードの表面に記載がある在留期限が切れていないかも併せて確認しましょう。
留学生を雇用する際の注意点
注意点としては、あくまで留学生のため、本業である学校への通学などがおろそかになっている場合は、次回の在留資格更新や卒業後の就職ビザ申請で不許可になる可能性があるため注意が必要です。
就職ビザ申請(在留資格変更許可申請)時には、学校の出席率などの証明書の提出を求められる可能性があり、もし出席率が悪い場合は、留学生としての活動をおろそかにしていたという評価され、在留状況に問題ありとされる可能性があります。
出席率は、何%以上必要と規定はされていませんが、専門学校生の場合90%以上の出席率が望ましいです。大学生の場合は、出席率は専門学校生よりも少なくても単位が取れていることで説明ができると思います。

⑦家族滞在

家族滞在とは、外国人労働者の配偶者や子供の在留資格です。
家族滞在も留学と同様、資格外活動許可を取得することで週28時間の就労が可能となります。
現場作業に従事することも可能です。
資格外活動許可の確認方法
確認方法は、在留カード裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があるかで確認できます。他には、「資格外活動許可書」でも確認することができます。
また、「在留カード等読取アプリケーション」を使用して、在留カードに内蔵するICチップに書き込まれた資格外活動許可をご確認することもできます。
なお、在留カードの表面に記載がある在留期限が切れていないかも併せて確認しましょう。

⑧特定活動

在留資格「特定活動」は、在留資格のその他に該当します。他に該当するも資格がない場合や時限的に作られるものは、特定活動に該当します。
近年では、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の建設需要に対応するための外国人建設就労者受入事業で特定活動(告示32号、外国人建設就労者)が運用されました。2024年12月現在、この制度は終了していますが、今後も時限的な措置がされる可能性がありますので、制度に注視する必要があります。
これらの制度は、法務部門がある大手ゼネコンはスピード対応をしますが、法務部門のない中小建設業者については、対応が遅れてしまったり、制度の理解不足により利用したくても利用できなかったりすることがあります。

⑨その他(永住者、日本人の配偶者等、定住者など)

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持った方は、建設業の業務であれば、特に制限なくどの職種にも従事することができます。
特に、「永住者」については、在留資格の更新がないため、長期にわたり日本に在住できる資格で、日本人と変わらないように取り扱うことができます。
他の3つ「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」については、職種の制限はありませんが、在留資格の更新があることに注意が必要です。1年、3年、5年などのようにその人ごとに在留期間が許可されています。
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」は、日本人や永住者の配偶者や子に許可される在留資格です。もし、日本人や永住者と離婚をした場合は、在留資格の要件を満たせなくなってしまいます。そうすると、次の在留資格の更新ができない可能性もあるので注意が必要です。
「定住者」は、日本に定住している外国人に付与される在留資格です。日系2世や日系3世、日本人との実施を扶養するシングルファザー(マザー)外国人などが対象です。職種の制限がありませんが、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」と同じように、1年、3年、5年などの在留期間があることに注意が必要です。

建設業許可との関係

外国人を雇用する建設業者が建設業許可を取得している場合、追加で以下の手続きなどが発生します。

  • 雇用契約書を入管へ提出
  • 外国人雇用状況の報告
  • 外国人労働者の管理
  • CCUS(キャリアアップシステム)への登録(特定技能外国人を雇用する場合)
  • JACへの加入(特定技能外国人を雇用する場合)

外国人労働者の管理は、在留資格制度の概要を理解し、会社で適切に管理する担当者を設置する必要があります。担当者を置けない場合、行政書士事務所などに外注することが考えられますが、いずれにしても管理に関する費用などが発生します。

雇用手続きの流れ

外国人を雇用する際の基本的な手続きは以下の通りです。

  1. 求人計画の作成
  2. 雇用契約の締結
  3. 在留資格の申請
  4. 労働基準監督署への届出
  5. 社会保険・労働保険への加入手続き

各ステップで必要な書類や注意点について、専門家の支援を受けることをお勧めします。

当事務所が提供できるサポート

当事務所では、外国人雇用に関する手続きや建設業許可取得を専門的に支援します。

  • 外国人雇用に関するアドバイス
  • 在留資格許可申請取次(就労ビザ取得)
  • 建設業許可の手続き(新規、更新、変更など)
  • 各種許認可の取得(産廃収集許可取得、解体工事業登録、電気工事業登録など)

専門家のサポートを受けることで、手続きのミスを防ぎ、スムーズに外国人材を受け入れることが可能になります。

おわりに

外国人を建設業に雇用するには、適切な在留資格の選択や建設業許可との整合性を確保することが求められます。法的な手続きを適切に行うことで、企業は安心して外国人材を活用できます。

行政書士は、こうした手続きを包括的にサポートし、企業の発展に寄与します。外国人雇用を検討している建設業者の方は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。

 

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