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2024 10 24

建設業許可

経営業務管理体制(経営業務の管理責任者)

建設業許可の要件の一つである「経営業務管理体制(経営業務の管理責任者)」の要件を満たすには、以下の6種類のパターンがあります。

  1. 第7条第1号イ(1) ←中小企業や個人事業に多い
  2. 第7条第1号イ(2)
  3. 第7条第1号イ(3)
  4. 第7条第1号ロ(1)
  5. 第7条第1号ロ(2)
  6. 大臣認定

これを3つの分類に分けると、個人の経験(①~③)、組織体制(④と⑤)、大臣認定(⑥)に分けることができます。

各パターンを詳しく説明します。

個人の経験で満たす方法

建設業法施行規則第7条第1号「イ」について説明します。6種類のパターンの内①、②、③が該当します。この3つは、以前の経営業務管理責任者の要件に類似した内容です。常勤役員の中で1名が以下のいずれかに該当すれば、要件を満たします。

  1. 第7条第1号イ(1)は、建設業で5年以上の経営業務管理責任者としての経験を持つこと。 
  2. 第7条第1号イ(2)は、建設業で5年以上、経営業務管理責任者に準ずる立場(権限委譲を受けた者)で、経営業務を管理した経験があること。
  3. 第7条第1号イ(3)は、建設業で6年以上、経営業務管理責任者に準ずる立場で、業務を補助した経験があること。

次に「常勤役員等」の定義ですが、通常は常勤の取締役を指し、取締役に準じる地位の執行役員も含まれます。これらの役員は、上記の①~③のいずれかの経験を持つ必要があります。

各要件を詳しく見ていきましょう。

①の「経営業務管理責任者としての経験」とは、取締役や支店長など、対外的に責任を持つ立場で建設業に関する経営業務を総合的に管理した経験を指します。つまり、取締役として5年以上の経験が求められます。建設業許可を持っていない会社でも、500万円未満の工事などを行っていた会社であれば経験として認められます。また、個人事業主として、500万円未満の工事などを請負っていた場合も、経験として認められます。

②の「経営業務管理責任者に準ずる立場(権限委譲を受けた者)」とは、取締役会設置会社において、特定の事業部門に業務執行権限を委譲され、その方針に従って業務を執行した経験があることです。つまり、執行役員等として5年以上の経験が求められます。経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限定されます。

③の「経営業務管理責任者に準ずる立場で、業務を補助した経験」は、経営業務管理責任者に準ずる立場で建設業務全般に関わった経験を指します。準ずる立場

具体的には、資金調達や技術者の配置などに従事していたことが必要です。

以上から、常勤役員のうち誰か1人が①~③のいずれかの経験を持つことで、建設業許可の経営業務管理責任者等の要件を満たすことができます。

組織体制で満たす方法 ④と⑤

建設業法施行規則第7条第1号「ロ」は、新しい基準を示しています。6種類のパターンの内④と⑤が該当します。常勤役員の1名が、財務、労務、または業務運営に関する経験を持ち、その役員を直接補佐する者を配置することが求められます。

④第7条第1号ロ(1)は、建設業で2年以上の役員経験があり、5年以上の関連経験が必要です。例えば、株式会社A建設の総務部長を経て取締役になったケースが該当します。

⑤第7条第1号ロ(2)は、5年以上の役員経験があり、建設業で2年以上の経験が求められます。例えば、製造業での役員経験の後、建設業での役員になるケースです。

このように、取締役や執行役員の中で誰かが④または⑤の経験を持ち、補佐者として必要な経験を持つ者がいれば、建設業許可の要件を満たします。

補足として、「直接に補佐する」「財務管理」「労務管理」「業務運営」の定義は次の通りです。

「直接に補佐する」とは、常勤役員等から直接指揮命令を受けて業務を行うことです。

「財務管理」とは、建設工事に必要な資金の調達や支払いに関する業務経験を指します。

「労務管理」は、勤怠管理や社会保険手続きの経験を含みます。

「業務運営」とは、経営方針の策定や実施に関する経験です。

建設業法施行規則第7条第1号「ハ」は、大臣認定に関するもので、海外の建設業者での役員経験などが該当します。

国土交通大臣の認定で満たす方法 ⑥

これは、一般的でないきわめて特殊な場合を想定した規定です。個別の申請により、国土交通大臣が認定します。

この要件で申請をする際は、行政庁へ事前相談を行うことが必要です。

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