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2024 10 24

建設業許可

建設業許可の要件である誠実性って何?

今回は「建設業許可の要件である誠実性(せいじつせい)」について、わかりやすく解説します。誠実性とは、建設業許可を取るために必要な要件のひとつで、非常に重要な意味を持っています。専門用語も出てきますが、できるだけやさしい言葉で説明していきます。

誠実性とは何か?

まず、「誠実性」という言葉についてですが、これは「嘘をつかない」「ズルをしない」「正直である」という意味です。建設業においては、法律を守り、適切に業務を行うことが求められます。この「誠実性」が認められないと、建設業許可を取ることはできません。

誠実性は、特に以下の点で重視されています。

  1. 違法行為をしていないこと
  2. 過去に大きなトラブルや不正行為がないこと
  3. 業務をきちんと進められる人柄や姿勢を持っていること

具体的には、建設業を営む会社や個人が、法律を守っているか、トラブルを起こしていないかが確認されます。これに違反していると、建設業許可は認められない場合があります。

誠実性の要件

建設業許可の申請時に、誠実性が求められる対象は、主に「会社の代表者」「役員」「営業所の責任者」などです。これらの人たちが誠実であるかどうかが、建設業許可を取るための大切な条件になります。

具体的には、以下のような行為が「誠実性が欠けている」と判断される原因になります。

1. 法律に違反した行為

建設業法だけでなく、労働基準法や安全衛生法、またはその他の法律に違反する行為があった場合、それは「誠実性がない」と判断されることがあります。たとえば、労働者を不当に扱ったり、建設現場での安全管理がずさんであったりすると、法律違反となり、誠実性に欠けると見なされることがあります。

2. 行政処分の履歴

過去に行政処分を受けたことがある場合も、誠実性が疑われます。行政処分とは、法律に違反した際に役所から与えられる罰のことです。たとえば、過去に建設業許可を取り消されたことがある場合や、指導・監督を受けた場合は、その記録が審査の対象となります。

3. 不正な取引や虚偽の報告

過去に取引先や顧客に対して不正を働いたり、虚偽の報告を行った場合も誠実性がないと判断されます。例えば、建設工事の見積もりや契約内容を誤魔化すような行為があれば、信頼を損なうだけでなく、法律的にも問題が生じます。

4. 社会的信用を失う行為

反社会的勢力(暴力団など)との関係があったり、重大なトラブルを起こしたりした場合も、誠実性に欠けると判断されます。建設業は多くの人々や会社と取引する仕事ですので、社会的な信用が何よりも大切です。そのため、こうした問題があると許可が下りにくくなります。

誠実性が求められる理由

では、なぜ建設業許可の要件として誠実性が求められるのでしょうか?

理由は簡単です。建設業は、人々の生活に密接に関わる仕事だからです。例えば、家やビルを建てる仕事は、そこに住む人や利用する人の安全を守る責任があります。もし、誠実性がない人が建設業を行えば、手抜き工事をしたり、安全面での配慮が不足したりして、重大な事故につながる恐れがあります。

また、建設業では多くの関係者が協力してプロジェクトを進めるため、信頼関係が非常に重要です。不正やズルをする人が関わると、その信頼が崩れ、取引が円滑に進まなくなることもあります。

そのため、国や都道府県は、建設業者が誠実に仕事をすることを強く求めており、それが「誠実性」の要件として建設業許可に含まれているのです。

誠実性を証明するには?

建設業許可の申請をする際、誠実性を証明するためには、特別な書類が必要というわけではありません。しかし、次のようなポイントに注意しておくことが大切です:

1. 過去のトラブルがないことを確認する

申請前に、自分自身や会社が過去に法的なトラブルや行政処分を受けていないか確認しましょう。もし、過去に問題があった場合は、どのような内容であったかを明確にし、その後改善したことを示す資料が必要になることもあります。

2. 反社会的勢力との関係を断つ

反社会的勢力との関係があると、誠実性が認められません。そのため、会社や役員がそうした勢力と関わりを持っていないことを確認することが重要です。万が一、取引先がそのような関係にあると疑われる場合は、早急に対応しましょう。

3. 法令を遵守する

日常の業務において、法令を守ることが基本です。特に、労働基準法や安全衛生法など、現場に関わる法律をきちんと理解し、実践することが誠実性の証明となります。

誠実性が認められない場合は?

もし、誠実性が認められない場合、建設業許可の取得は難しくなります。たとえば、過去に重大な法令違反があった場合や、反社会的勢力との関係が判明した場合は、許可が下りません。

しかし、誠実性が一度認められなかった場合でも、時間をかけて改善し、再申請することは可能です。例えば、過去に違法行為があったとしても、その後改善策を講じ、しっかりと法令を守るようになれば、再び審査を受けることができます。

まとめ

「誠実性って何?」というテーマで、建設業許可における誠実性の重要性について解説しました。誠実性とは、法律を守り、不正をしない姿勢や信頼できる業務運営のことを指します。これが欠けていると、建設業許可は取れない場合があるため、日常から法令遵守を徹底することが大切です。

建設業を営むにあたって、誠実であることは信頼を築くための基本です。もし建設業許可の取得を目指している場合

建設業法 第7条第3号

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

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