2024 11 20
「様式第四号 使用人数」建設業許可申請書の記載例と説明
「様式第四号 使用人数」について説明します。この書類は、新規申請時にも提出が必須の書類です。
また、合計人数や内訳に変更がある場合は、事業年度終了後から4か月以内に提出が必要です。決算変更届(事業年度終了報告)と一緒に提出が必要な書類です。
目次
様式
まずは何も記入していない様式です。
埼玉県「様式第四号」を掲載しています。
使用人数の対象者について
建設業許可申請の手引きには、「常勤の者が対象」、「臨時的な者は除く」、「常用であっても現場の単純な業務のみに従事する者は除く」など、いろいろと記載があり混乱します。
わかりやすい判断基準は、会社の社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入している役員と従業員が対象となります。
社会保険に加入していない従業員等で判断に迷う場合は、人数に含めないことも一つの方法です。
カウントする人
- 常勤役員(代表取締役、取締役、監査役、代表社員、業務執行社員など)
- 雇用期間が限定されていない従業員(正社員や無期労働者等)
- 個人事業の場合は、事業主本人
- 建設業と建設業以外の業務を兼任している場合は、直前決算時における完成工事高と兼業売上高の比率によって按分した人数
カウントしない人
- 非常勤役員
- 臨時的従業員(アルバイトやパート)
- 派遣労働者(人材派遣会社に所属している者を受け入れている場合)
- 常用でも現場の単純業務(資材の運搬を繰り返し行う等)に従事する従業員
- 建設業以外の兼業部門に従事している方
勤務状況によりカウントする場合としない場合がある人
- 出向者
- 有期労働者
※使用人数に含めるべきか迷う場合は、建設業許可担当窓口に確認をしましょう。
記載例
記載の説明
①日付
新規申請の場合は、申請日を記載します。窓口で申請する場合は、空欄にして、当日受付がされる場合に日付を手書きで記入します。担当窓口によっては、日付を行政側で記載してくれることもありますので指示に従いましょう。
こうしておけば、もし、書類不足などで申請が受け付けられない場合でも、次回の申請時に使用できます。ただし、その間に従業員の人数が変わった場合は、新しい人数を記載した書類を作りましょう。
決算変更届(事業年度終了報告)の場合は、決算日時点の人数を記載します。決算変更届を提出する日付ではないので注意しましょう。
②営業所の名称
各営業所の名称を記入します。
別紙二(1)営業所一覧表(新規許可等)または別紙二(2)営業所一覧表(更新)の営業所名と一致するように記入します。
③建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する者
許可に係る専任技術者の要件を満たした従業員の人数を記入します。専任技術者として登録している人以外にも、専任技術者になれる資格や実務経験を持った人は人数に含めます。
自社で持っている建設業許可の業種の、「専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になれる人と考えてください。
実は、この欄は、建設業許可を維持する観点や建設業法令遵守の観点からもとても重要な欄です。間違いがある場合は、建設業法令違反を疑われることになりますので、慎重に記載しましょう。
出向者でも、専任技術者等になっている人は、人数に含めることになります。判断に迷う場合は、必ず行政に相談してください。
④その他の技術関係使用人
「建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する者」に該当しない技術者の人数を記載します。
言い換えますと許可に係る専任技術者の要件を満たさない技術者の人数を記入します。
「その他の技術関係使用人」と「事務関係使用人」の両方に該当する場合は、主な職務に従事する方でカウントします。
⑤事務関係使用人
事務を行う役員や従業員の人数を記入します。
「その他の技術関係使用人」と同様、「事務関係使用人」と「その他の技術関係使用人」の両方に該当する場合は、主な職務に従事する方でカウントします。
⑥合計
各営業所の使用人数の小計を記載します。横の人数を足して合計を出します。
⑦合計
縦列の合計を算出します。
一番右下の欄は、会社の全営業所の合計人数となります。
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