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2024 12 13

書類

「様式第六号 誓約書」の記載例と説明

建設業許可申請書類の様式第六号 誓約書の記入方法について説明します。

この書類は、「申請法人」、「役員」、「事業主個人」、「建設業法施行令第3条の使用人」などが、欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。

書類の作成は簡単ですが、欠格要件とは何かを把握することが必要です。

様式と記載例

様式

埼玉県「様式第六号」を掲載しています。

 

新規申請の記載例

新規申請は、申請者以外を消します。

説明

①誓約者1

新規申請の場合は、申請者を残し、それ以外を消します。会社の場合の申請者は、会社自体が申請者となります。個人事業主の場合は、個人事業主本人となります。

「譲受人」は、「譲渡及び譲受け認可申請」を行う場合に選択します。

「合併存続法人」は、「合併認可申請」を行う場合に選択します。

「分割承継法人」は、「分割認可申請」を行う場合に選択します。

②誓約者2

該当者1でと同じ文言が並んでいますが、こちらは、「申請者の役員等」までとなります。役員等には、代表取締役、取締役、執行役、代表社員、5%以上保有の株主などが該当します。

新規申請の場合は、申請者を残し、それ以外を消します。

「譲受人の役員等」は、「譲渡及び譲受け認可申請」を行う場合に選択します。

「合併存続法人の役員等」は、「合併認可申請」を行う場合に選択します。

「分割承継法人の役員等」は、「分割認可申請」を行う場合に選択します。

③日付

申請書の提出日を記載します。

④申請者の情報

不要なものを消し、会社の情報を記載します。

⑤宛名

地方整備局長、北海道開発局長は、大臣許可の際に選択します。大臣許可で主たる営業所が北海道にある場合は、北海道開発局長を選択します。北海道以外の大臣許可は、地方整備局長を選択します。

知事許可であれは、知事の前に都道府県名を記載します。

欠格要件

以下に該当していないかをチェックし、該当しない場合に誓約書を作成します。

1.破産者で復権していない場合
破産手続き開始の決定を受け、その後の復権がまだ得られていない人。

2.許可取消後5年未満の人
建設業の許可を取り消されてから5年が経過していない場合。

3.許可取消処分中の届出をした人
許可取消の手続き中に、特定の届出を行い、その日から5年が経過していない人。

4.届出法人や個人の関係者
届出が行われた法人や個人の役員・従業員で、届出日から5年以内の人。

5.営業停止命令を受けている場合
営業停止の期間がまだ終了していない人。

6.営業禁止命令を受けている場合
特定の建設業に関して営業禁止期間中の人。

7.禁錮以上の刑で服役後5年未満
刑の執行を終えた日、または執行が不要になった日から5年未満の人。

8.特定の法律違反により罰金刑を受けた人
罰金刑を受けた日から5年未満の場合。

9.暴力団員または元暴力団員(5年未満)
暴力団員である、または暴力団員でなくなってから5年未満の人。

10.心身の故障がある場合
心身の障害により、適切に建設業を営むことができないと判断された人。

11.成年と同等の能力がない未成年者
法定代理人が欠格事由に該当する場合は許可が受けられません。

12.法人の役員や従業員が欠格事由に該当する場合
法人内の役員や従業員が欠格事由に該当すると、その法人も許可を取得できません。

13.個人事業主の従業員が欠格事由に該当する場合
同様に、個人事業主の場合も従業員が欠格事由に該当すると許可が得られません。

14.暴力団員が事業活動を支配している場合
暴力団員が経営に実質的な影響を及ぼしているケース。

建設業法 第八条

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)
十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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