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建設業許可取得に必要な6つの要件 埼玉県建設業者向けガイド

建設業に携わる方々が、事業の拡大や新たな案件に挑戦するために重要となるのが「建設業許可」です。建設業許可を取得することで、工事の受注範囲が広がり、より大きなプロジェクトに取り組むことが可能になります。しかし、この許可を取得するためには、いくつかの厳しい要件をクリアする必要があります。

本記事では、建設業許可を取得するために必要な要件を、わかりやすく解説します。特に埼玉県内で建設業を営む建設会社や個人事業主の方々が、許可取得の際に役立つ内容を提供することを目的としています。難しい法律用語は極力避け、実務に役立つ具体例を交えながら説明します。

建設業許可の6つの要件

経営業務の管理責任者の設置

建設業許可を取得するためには、まず「経営業務の管理責任者」を設置する必要があります。これは、会社や個人事業主が、適切に事業を運営するための経験や能力を持っていることを証明するためのものです。

経営業務の管理責任者は、株式会社であれば、代表取締役や取締役が担う必要があります。役員であっても監査役ではダメです。もちろん部長職であっても取締役以外の従業員ではダメです。合同会社であれば、業務執行社員となります。

さらに、経営業務の管理責任者は、常勤である必要があります。非常勤の取締役や業務執行社員ではダメです。

この経営業務の管理責任者は、過去に一定期間以上、建設業の経営に関与していた人物でなければなりません。具体的には、5年以上の建設業に関する経営経験が求められることが一般的です。この要件を満たすことで、許可申請者が適切に事業を運営できる能力を持っていることが証明されます。

埼玉県の場合、非常勤取締役であった期間も、経験として認められる取り扱いとなっています。

例えば、会社の代表者や役員がこの役割を果たすことが多いですが、経営経験がない場合は他の経験豊富な人材を雇うことも考えられます。個人事業主として建設業に携わった経験も認められます。

建設業の経験5年以上ない場合でも、会社の組織体制として認められるケースもあります。詳細は以下の記事をご覧ください。

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていることとは

根拠法令:建設業法第7条第1項、建設業法施行規則第7条第1号

詳細記事

経営業務管理体制(経営業務の管理責任者)

専任技術者の配置

次に重要なのが、「専任技術者」の配置です。建設業を適切に行うためには、現場の技術面でのリーダーとなる技術者が必要です。この技術者は、工事を行う上で必要な専門知識と経験を有していなければなりません。

専任技術者は、建設工事の請負契約を、技術的な観点から契約内容を確認できる知識を備えた物である必要があります。

そのため、工事の種類に対応する資格や実務経験を持っていることが求められます。例えば、「1級施工管理技士」や「2級施工管理技士」といった資格です。また、資格がない場合でも、10年以上の実務経験があれば要件を満たすことがあります。実務経験は、工事に関係する、大学、高専、工業高校、専門学校であれば、3年または5年の実務経験年数に短縮されます。

経営業務の管理責任者と違い、役員でも、従業員でもなれます。ただし、営業所に常勤していることが求められます。派遣やパートタイマーでは、なれません。

専任技術者の役割は、現場の安全管理や技術的な指導、工事の品質管理などを担当することです。このような技術者を確保することで、工事の品質が保たれ、信頼性の高い建設業者としての評価を得ることができます。

根拠法令:建設業法第7条第2号

詳細記事

専任技術者になるには

社会保険への加入

建設業許可を取得するための要件のひとつに「適切な社会保険に加入していること」があります。これは、建設業者が従業員に対して適切な労働環境を提供し、法律に基づいた保険制度に加入していることを証明するためのものです。

具体的には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つの保険に加入していることが求められます。これにより、従業員の生活を守り、労働環境が適切に整えられていることが保証されます。

この要件を満たしていない場合、許可申請が認められません。特に、中小規模の建設業者や個人事業主の方々にとっては、社会保険加入が負担になることもありますが、長期的な事業の発展のためには避けて通れない要件です。

根拠法令:建設業法第7条第1号、建設業法施行規則第7条第2号

詳細記事

建設業者が加入する社会保険について 新規適用の手続き方法

誠実性の確保

建設業許可を取得するためには、「請負契約に関する誠実性」が求められます。これは、請負契約に関して、違法行為や不正行為を行わないことを意味します。

具体的には、過去に虚偽の請負契約や詐欺的な行為、または契約違反などでトラブルとなっていると問題になります。誠実性が確保されていることで、建設業者としての信頼性が向上し、取引先や顧客からの信頼を得ることができます。

また、過去5年以内に建築士事務所や宅地建物取引業で、不誠実な行為があったとして免許取消の処分を受けている場合、この要件を満たしません。

この要件は抽象的なものに見えますが、建設業界では信頼関係が非常に重要です。誠実に仕事を行うことが、許可取得後の事業運営においても成功の鍵となります。

根拠法令:建設業法第7条第3号

詳細記事

建設業許可の要件である誠実性って何?

財産的基礎又は金銭的信用

許可を取得するためには、建設業者が事業を遂行するために十分な「財産的基礎」または「金銭的信用」を持っていることが必要です。これは、工事を請け負う際に、契約を履行するために必要な資金や信用を持っていることを証明するためのものです。

具体的には、500万円以上の資産を有していること、またはそれに相当する信用を有していることが求められます。埼玉県の場合、建設業許可申請をする日から1か月以内の、500万円以上の銀行の残高証明を提出すると認められます。新設会社の場合、資本金が500万円以上あり、最初の決算期を迎えていなければ、開始貸借対照表で認められます。決算期を迎えた会社の場合、決算書の貸借対照表内の、純資産合計が500万円以上あれば満たします。なお、これらの立証方法は、都道府県によって取り扱いが変わる場合があります。

財産的基礎が十分でない場合、許可が認められない可能性があるため、申請の前に財務状況の確認が必要です。

根拠法令:建設業法第7条第4号

詳細記事

建設業許可を取得するために必要な資本金は?

欠格要件等の確認

最後に、建設業許可を取得するためには、「欠格要件」に該当しないことが求められます。これは、過去に一定の違法行為を行ったり、法的な問題がある人物が、許可を取得できないようにするための規定です。

欠格要件とは、条件に当てはまる人は、ダメですということです。

具体的には、過去に重大な法令違反があったり、破産宣告を受けて免責が確定していない場合などが該当します。このような欠格要件がある場合、建設業許可は取得できません。

建設業許可を申請する前に、自身や会社の役員がこの要件に該当しないことを確認しておくことが重要です。

根拠法令:建設業法第8条

詳細記事

建設業許可の欠格要件 チェックリスト付き

おわりに

建設業許可を取得するためには、いくつかの厳しい要件をクリアする必要がありますが、これらの要件を満たすことで、事業の拡大や新たなビジネスチャンスをつかむことが可能になります。本記事では、埼玉県内の建設業者や個人事業主の方々に向けて、わかりやすく許可取得の要件を解説しました。これらのポイントを押さえ、ぜひ許可取得に向けての準備を進めてください。

もし、ご自身での手続きに不安がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、埼玉県の建設業許可に特化した国際行政書士鈴木事務所にご相談ください。当事務所は、建設業許可申請のプロフェッショナルとして、スムーズな手続きをサポートいたします。

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