建設業許可申請

埼玉県の建設業許可申請・決算変更届なら、創業13年の実績を誇るそらね行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

こんなお悩みありませんか?

元請け企業から「建設業許可」を取得するよう強く言われている
「今後の取引を継続・拡大するためには許可が必須だ」と言われたものの、何から手をつけて良いか分からない。大きなビジネスチャンスを逃さないためにも、できるだけ早く、確実に対応したいとお悩みではありませんか?
本業で多忙を極め、書類作成や平日の役所手続きに割く時間がない
日中は現場の施工管理や職人さんとの打ち合わせ、顧客対応で手いっぱい。平日の日中にしか開いていない役所へ足を運んだり、膨大な証明書類を集めたりする時間を確保できず、手続きが後回しになっていませんか?
必要な書類や複雑な申請手順がよく分からず、手が止まっている
いざ自社で申請しようとホームページ等で調べたものの、専門用語が並ぶ複雑な要件や膨大な提出書類に直面。自分で進める自信がなく、何日も手が止まったままになっていらっしゃいませんか?
自社の経営状況や実績で、本当に許可が取れるのか自信がない
「経営経験の年数」や「専任技術者の資格」「直近の財務状況」など、自社が本当に許可の要件を満たしているか確信が持てない。時間と労力をかけたのに「不許可」になってしまうリスクを不安に感じていませんか?
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当事務所が選ばれる理由

  • さいたま市内で創業13年!地元に根差した確かな実績と専門性
  • 外国人ビザ申請取次実績400人超!人手不足の悩みをワンストップで解決
  • 会社設立から許可取得、経審・入札までワンストップで対応
  • 産廃や宅建業など、建設業に関連する周辺許認可も網羅
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サービス案内

1. 建設業許可の新規取得

「元請け企業から、今後も取引を続けるために『建設業許可』を取るよう強く言われた」そんな緊急の経営課題に直面していませんか?

あるいは、事業規模を拡大し、より大きな工事を受注するために新規取得をお考えですか。

建設業許可の取得には、経営業務の管理責任者の要件、専任技術者の配置、適切な財産基盤など、クリアしなければならない複雑なハードルがいくつもあります。

自社だけで調べながら進めると、膨大な書類の準備や役所との折衝に追われ、本業の施工管理や営業に大きな支障が出てしまいます。

さいたま市で2013年に創業した実績を誇る当事務所では、若手経営者様の「タイパ(時間対効果)」を最大化するため、要件のヒアリングから必要書類の収集、複雑な申請書類の作成、行政庁との事前協議までをすべてワンストップで代行いたします。

「うちの会社でも本当に取れるのだろうか」というご不安をお持ちの方も、ぜひ一度ご相談ください。確実かつスピーディーに、あなたの会社のビジネスチャンスを切り拓く許可取得をサポートいたします。

2. 建設業許可の更新手続き

建設業許可は「一度取得したら終わり」ではありません。

有効期間は5年間であり、引き続き営業を継続するためには、期間内に「更新手続き」を完了させる必要があります。

もし更新手続きを忘れて期限を過ぎてしまうと、許可が失効してしまい、新規で一から取り直さなければならなくなるという致命的なリスクが生じます。

現場の稼働が止まってしまったり、元請けからの信頼を失ったりと、会社にとって計り知れない打撃になりかねません。

しかし、日々の現場仕事や職人さんの管理、見積もりや施主対応で忙しい経営者様にとって、5年前の許可取得時とは異なる最新の財務諸表や証明書類を揃えて期限管理を行うのは大きな負担です。

当事務所では、お客様の許可の有効期限をしっかりと管理し、更新時期が近づいた段階でスムーズにご案内・お手続きを代行いたします。

日々の業務に追われる経営者様の手を煩わせることなく、安心の継続営業を力強くバックアップいたします。

3. 決算変更届(事業年度終了届)

建設業許可を持っているすべての企業(個人事業主を含む)にとって、毎年の法的な義務となっているのが「決算変更届(事業年度終了届)」の提出です。

これは、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、その年の工事実績や直近の財務諸表(貸借対照表や損益計算書など)を所轄の行政庁へ届け出る重要な手続きです。

実はこの決算変更届、怠っていると5年ごとの更新手続きが受理されないだけでなく、罰則の対象となったり、公共工事の入札に必要な審査(経審)が受けられなくなったりします。

「税理士に確定申告は任せているから大丈夫」と勘違いされがちですが、税務申告と建設業特有の決算変更届は別物であり、対応されていないケースが多々あります。

当事務所にお任せいただければ、毎年の決算期に合わせて的確かつスピーディーに書類を作成・提出。次の更新や融資、将来の事業拡大に向けた盤石な土台作りを、プロの視点からしっかりと継続サポートいたします。

4. 各種変更届(役員・商号・営業所移転など)

会社の組織変更や成長の過程で頻繁に発生するのが、各種の「変更届」です。

株式会社の代表者や役員に変更があった場合、資本金が増減した場合、商号(屋号)が変わった場合、あるいは本店や営業所の移転、専任技術者や経営業務の管理責任者に異動があった場合など、法律で定められた期限内にそれぞれ適切な変更届出を行わなければなりません。

これらの変更を放置していると、いざ5年ごとの更新を迎えた際に、過去の変更履歴の不整合を指摘され、膨大な追加手続やペナルティが発生するリスクがあります。

「日々の業務が忙しくて、役所の変更手続きまで手が回らない」「何を変更した時に、どこへどのような書類を出すべきか分からない」そんな経営者様に代わり、当事務所が法定期限に間に合わせた迅速な届出を行います。

コンプライアンスを遵守し、いつでもクリーンで健全な状態の許可体制を維持できるよう、細やかな配慮と確実な実務で経営者様をサポートします。

5. 関連許認可(産業廃棄物収集運搬業・宅地建物取引業など)

建設業を営む企業様にとって、現場から出る廃材やガラを適正に処理するための「産業廃棄物収集運搬業許可」や、自社で土地や建物の売買・仲介といった不動産事業にも進出するための「宅地建物取引業免許」は、事業の幅を大きく広げるための必須のアイテムです。

しかし、これらの許認可は建設業許可とはまた異なる法律や申請ルールがあり、別の窓口や専門知識が求められます。「建設業の許可は取ったけれど、産廃の許可も必要になった。

でも、またゼロから別の事務所を探して説明するのは面倒だな…」とお悩みになる経営者様も少なくありません。

そらね行政書士事務所では、建設業許可だけでなく、関連する周辺の許認可もワンストップですべてまとめてお引き受け可能です。

窓口を一本化することで、お客様の手間やコミュニケーションコストを大幅に削減し、会社のシナジーを生む事業展開をスムーズに加速させます。

6. 会社設立・法人成り支援

「これから新しく建設業で独立開業したい」「個人事業主として長年やってきたが、元請けからの要望や社会的信用のために法人成り(会社組織化)したい」そんな人生の大きな転換期を迎えている経営者様を、設立から許可取得までトータルでバックアップいたします。

会社設立には、定款の作成・認証、法務局での登記手続き、税務署や社会保険等の各種官庁への届出など、膨大なステップが必要です。

さらに、建設業の許可を見据えた資本金の設定や目的(事業内容)の記載などを行わないと、あとから「許可が取れない」という深刻な事態になりかねません。

当事務所では、建設業の許認可要件を完全に逆算したうえで、最適な形で会社設立の手続きをナビゲートします。設立登記から、その後の建設業許可の新規取得までを完全に一本化して進めることができるため、無駄な時間や二度手間を一切発生させません。

埼玉県さいたま市での新たな挑戦を、最初から最後まで力強く支えるビジネスパートナーとしてお任せください。

   建設業許可のホームページを見た」とお伝えください。
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