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許可申請者が法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人または登記上の支配人のうち1人が、「経営業務の管理責任者」である必要があります。
他社で代表をしていたり他社で常勤役員をしていると、申請者側での常勤性は認められません。(その場合、他社の代表を外れる又は複数代表が可能な会社組織へ定款を変更する、及び非常勤証明書を追加資料として添付することにより、申請可能となるケースもあります。)

サービス内容

  • お客様との相談
  • 経営業務管理責任者の要件の確認
  • 専任技術者の要件の確認
  • 過去の経験の書類の取り寄せ
  • 行政庁への事前相談・交渉
  • 住民票・登記されていないことの証明書・身分証明書など、提出書類の取得
  • 申請書類の作成
  • 行政庁への書類の提出

サービス内容

  • お問い合わせ
  • 初回ご相談(現状をヒアリング)
  • 許可取得可能性について検討
  • お見積りのご提示
  • 正式契約
  • 書類収集・作成
  • 申請書類へ押印
  • 埼玉県庁へ申請書類提出
  • 副本およびお預り書類の返還
  • 建設業許可取得(許可通知書の受領)

スケジュール お問い合わせ~面談まで

1~7日 ご依頼~申請※
約2週間~1か月 申請後、許可証が届くまで30日

合計  1か月半~2か月半程度

※お客様の現在の状況や書類のご準備状況により、申請までの日数が変わります。

初回のご相談時にご持参いただくもの

  • 定款のコピー
  • 履歴事項全部証明書(コピーでも可)
  • 決算書類(直近1期分)
  • 経営業務管理責任者の健康保険被保険者証のコピー
  • 専任技術者の健康保険被保険者証のコピー
  • 専任技術者の国家資格の合格証・免許証のコピー
テキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入りますテキストが入ります

「うちも許可取れる?」
まずは無料で電話診断!

許可取得でお悩みの建設業者様はお電話ください、
行政書士が無料でしっかり診断します。
「建設業許可のHPを見た」とお伝えください。

(判断が難しいケースは、しっかり
行政確認を行なった上で回答します。)

受付時間(平日 9:00~17:00)

運営国際行政書士鈴木事務所

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